埼玉県の受入企業様を訪問し、就労中の特定技能外国人を対象とした定期面談を実施いたしました。
今回の面談では、日々の生活や就業状況の確認に加え、特定技能1号の在留期限が残り2年を切ったメンバーに対し、今後のキャリアパスを見据えた助言を行いました。特定技能1号の在留期間は通算で最大5年と定められており、上限を超えて長期就労を継続するためには特定技能2号への移行が必要です。弊社は対象者の皆様に対し、ご自身が5年の満了を迎える時期を改めて認識していただくとともに、特定技能2号評価試験に対する受験意欲の確認を行いました。
あわせて、特定技能2号への移行要件に関する今後の制度動向についても情報共有を行いました。現時点において入管法等の関係法令が正式に改定されたわけではございませんが、将来的に特定技能2号の取得要件として、日本語能力試験(JLPT)N3レベル等の客観的な日本語力の証明が求められる可能性が議論されております。さらに、法改正の有無に関わらず、特定技能2号の評価試験自体が、一定水準以上の日本語読解力がなければ合格が困難な内容となっております。こうした実情を踏まえ、弊社からは対象者に対し、自身の日本語力を測るためにもJLPTの受験に挑戦するよう推奨いたしました。
在留期限が迫ってから慌てることのないよう、早い段階から要件を正しく理解し、計画的に準備を進めることが不可欠です。長期的なキャリア形成に向けた外国人財一人ひとりの前向きな学習意欲が、将来的な在留資格の円滑な移行を実現し、ひいては受入企業様において長く活躍できる中核人財への成長に繋がるものと期待しております。
