弊社は登録支援機関としての登録を受けています。(登録番号:22登-007794)

特定技能の在留資格を有する外国人財を雇用している事業所・組織(以下、所属機関という)には、特定技能外国人に対して主に10種類の支援を提供することが定められています。

特定技能外国人には事前ガイダンスや出入国時の送迎、公的手続き補助などを行わなければならない。
出典:出入国在留管理庁

これらの支援は所属機関が単独で行うことも可能ですが、実際はかなり手間がかかることが多く、各種支援などに伴う入管庁への届出書の作成なども含めると、これらの業務のためだけに人員を割かなければならないことは必至であり、込み入った状況になれば母国語通訳を必要とするケースもあるでしょう。

そうした煩雑さをアウトソーシングできる相手として、登録支援機関があります。

登録支援機関は一定の条件のもとで法務省からの認可を受けた個人や組織であり、特定技能外国人に係るこれらの支援を受託することができる唯一にして専門の窓口です。

弊社では、これまでにのべ100人以上の特定技能外国人を支援しており、とりわけ特定技能外国人の中でも多数の割合を占めているベトナム出身者への対応を十全なものとするため、ベトナム出身の社員を有しています。

ほかにも、ネパール語や英語での通訳・支援体制を確保し、母国語によるスムーズなやり取りを基礎にした支援や手続きを可能にしています。

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