特定技能評価試験が、中長期滞在者以外でも受験可能に

特定技能ビザ取得の条件となっている技能評価試験を日本国内で受験するためには、中長期滞在者として日本に在留しているか、もしくは過去に中長期滞在者として在留したことがある人に限られていました。
ところが観光などを含めた短期滞在で訪問する外国人も、試験を受けられるように政府が制度を改定することを、日本経済新聞社が報じています

ただしその時期については記事中では「20年1月から適用」と書かれていますが、この報道のもとになった12月20日の政府関係閣僚会議資料を見る限りでは「短期滞在者には限定的にしか認められていない受験資格の見直しを令和2年1月中に実施」との表記になっています。
また法務省や出入国在留管理庁、あるいは各種試験実施団体から受験資格が緩和された旨の通知などが出されいないことから、1月からすぐに条件が緩和されるわけではないと思われます。

記事内でも取り上げられていますが、この改定の背景には特定技能外国人の入国数が、政府の当初の予定より大幅に少ないことが一つの要因と考えられます。

特定技能の制度自体が2019年4月からスタートしたものの、各国での技能評価試験の実施体制や送出し手続等の調整が難航し、未だに試験が実施されていない業種さえあります。
その影響で特定技能ビザが受入対象国内で充分に周知されていないだけでなく、興味・関心があるにも関わらず試験を受験できないという状況も見受けられるようになってきました。
そうした状況を受けて、国内受験の必要要件を一つ緩和する意図で今回の改定が行われたと推測できます。

ただし、あくまで特定技能は「技能実習2号修了者と並ぶレベルの技能習熟度を持つ」と見なされるビザですので、短期滞在ビザを利用して日本国内での受験を行う場合であっても、母国で相応の教育指導を受けた人材でなければ試験はほぼ通らないでしょう。
また海外で受験する場合とは異なり、試験問題は日本語で出題されると思われますので、海外で受験するよりむしろ難易度は高くなると考えたほうが良いかもしれません。

<特定技能ビザの取得に必要な試験>

特定技能の在留資格を取得するためには、以下の試験に合格する必要があります。