留学生の在留資格更新が不許可になる学生も

留学生ビザの申請許可が下りにくくなっていることや在留資格の取り消しが過去にないくらいに増加していることは過去にお伝えしたとおりですが、弊社の留学生プログラムに参加している学生も更新許可が下りずに帰国しなければならない状況が生じてしまいました。

入管法が改正されてから、2年以上前に遡った課税所得証明書の提出を求められるケースも生じており、今回更新許可が下りなかった学生も、当社プログラムに参加する前の資格外活動時間が出入国在留管理庁のチェックに引っかかった模様です。
専門学校を卒業して日本で就職するという夢を断念して帰国しなければならなくなった今回の学生が、再度日本で就労できる機会を掴めるよう方法を検討しています。

これまでも留学生が在留カードの更新をする時には課税所得証明の提出を求められる場合がありましたが、これは在留資格で認められている資格外活動(つまりアルバイト)が、制限時間を超えていないかを確認するためと考えられます。
※資格外活動の制限等については後述

今回の件で、留学生に対する審査が今までに以上に厳しくなっている現状を改めて目の当たりにしました。
「現在起用している留学生アルバイトを、卒業後も従業員として雇い続ける」というような人事を想定しておられる事業所におかれましては、ご注意ください。
これまではグレーな部分とされておりましたが、更新不許可となる可能性高まっています。留学生の資格外活動についてはくれぐれも注意が必要です。

留学生の資格外活動について

アルバイトは留学という在留資格の目的から外れた活動となりますので、出入国在留管理庁へ申請をして「資格外活動許可」をもらって行なわなければなりません。
そしてアルバイトをするにも就労時間に制限が設けられています。

時間は原則として一週間に28時間以内、例外として夏休みなどの休校期間中には一週間に40時間以内に抑えなければなりません。