特定活動での移籍が許可されました

ベトナム国籍の技能実習修了者について、弊社仲介のもと特定活動の在留資格申請許可がおり、新たな所属先へ移籍しました。

昨今では帰国困難者を対象とした「特定活動」が増えていますが、この方は「特定技能評価試験の合格を目指すための特定活動(雇用維持支援の特定活動)」という、同じ特定活動ビザでもその性質がやや異なる在留資格で申請が許可されています。

これは技能実習生や特定技能外国人が、新型コロナウィルスの影響などによって所属先の企業から人員整理や雇い止め、内定取り消しに遭ってしまった際、さらに帰国も困難な状況で、今後の在留のために特定技能への在留資格変更を目指す意図があるときに認められる、特例的な在留資格となっています。

今回の候補者は、技能実習時の作業区分と新たな所属先の特定技能作業区分が一致していないため、本来なら特定技能評価試験の合格なしではその雇用や所属が認められないのですが、この在留資格によって特定技能ビザを得る前から新たな所属先で特定技能外国人として必要になる技能や知識を身につけつつ就業し、この先1年間の間に該当する特定技能評価試験を受けて合格すれば、晴れて特定技能外国人としての在留資格をえられるという流れになります。

傾聴力や日本語能力も比較的高い人財であったため、1年と待たずに特定技能評価試験に見事合格するものと期待されています。