特定技能ベトナム人の退職を支援しました

支援を行っている企業様にて就労されていたベトナム国籍の特定技能外国人の方に対し、退職および緊急帰国に伴う手続き支援を実施いたしました。当該スタッフは、特定技能1号としての在留可能期間をまだ2年近く残しておりましたが、母国のご家族に関わる重大な事情により、志半ばで帰国を決断されることとなりました。

帰国の主な理由は、ベトナムに居住するご兄弟が肺がんのステージ4と診断され、医師より余命宣告を受けたことによるものです。ご本人とご家族で話し合われた結果、「残された時間を兄弟と共に過ごしたい」という本人の強い意向が示されました。弊社および受入企業様はその想いを尊重し、お互いに無念ではありますが依願退職の手続きを進める運びとなりました。

今回のケースにおいて、休職ではなく退職という判断に至った背景には、出入国管理及び難民認定法(入管法)の規定が関係しております。同法では、正当な理由なく3ヶ月以上にわたり「在留資格に応じた活動(特定技能であれば就労)を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合」、在留資格の取消し対象となる可能性があります。看病の期間が長期に及ぶことや、復職の目処が立たない状況において、形式的に在留資格を保持し続けることは法的なリスクを伴うため、一度退職し、適切な手続きを経て帰国することが最善であると判断いたしました。

人財不足が叫ばれる中、貴重な戦力を失うことは企業様にとっても痛手ではありますが、働く個人の人生や家族との絆を最優先に考えることも、適正な外国人雇用においては極めて重要です。弊社は迅速に行政手続きや航空券の手配等の支援を行い、ご本人が一日も早くご家族のもとへ戻れるよう手配いたしました。

弊社は今後も、単なる労働力の需給調整にとどまらず、外国人財一人ひとりの置かれた状況や心情に真摯に向き合い、法令遵守と人道的配慮を両立させた支援を行ってまいります。