東京入管で特定技能の在留資格変更が許可されました

弊社が仲介したベトナム人財が、特定技能の在留資格を得ることができました。

当該人物は実習修了間際の仲介で、申請準備が在留期限に間に合わない可能性もあったことから、申請猶予期間としての「特定活動(4ヶ月)」での在留変更を一度挟む形で準備を整え、今回晴れて正式に特定技能として在留が可能になりました。