平成30年の在留資格取消件数 過去最多
法務省の発表によると、平成30年に在留資格の取消しを行った件数は832件で、これは過去最多となる件数だそうです。
平成29年の在留資格取消件数が385件ですので、実に2倍以上の取消件数となっています。
入管法の改定後、出入国在留管理庁の在留資格へのチェックがかなり厳格になっている模様です。
取り消された在留資格のうちで最も多いのは「留学」で全体の49.5%、次に多いのは「技能実習」の18.4%となっています。
国籍別では、ベトナムが416件で全体の50%を占めています。次いで中国が152件(18.3%)、ネパールが62件(7.5%)という順序です。
取り消された事由としては、以下のようなものが該当しています。
- 留学生の場合
- 学校を除籍された後に、3か月以上日本に在留していた。
- 資格外活動(アルバイトなど)の許可された範囲や時間制限を超えていた。
- 技能実習生の場合
- 実習実施先から失踪後に,他の会社で稼働して在留していた。
- 実習先から失踪した後、在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上在留していた。
特に留学生の在留資格取り消しが多いのは、これまで見過ごされがちだった、いわゆる偽装留学生(留学名目で在留するも、実態はアルバイトによる出稼ぎ)に対しても 出入国在留管理庁 が厳粛に対処するようになったためと考えられます。
あらたな偽装留学生の発生を抑止するためか、留学ビザが取得しにくくなっている国籍もある模様ですので、留学生はアルバイトの就労時間にはくれぐれも気をつけましょう。