埼玉県の企業様で一時帰国の支援を実施しました。

埼玉県に所在する企業様にて就労されているベトナム国籍の特定技能人材の方に対し、一時帰国に関する支援業務を実施いたしました。

今回の対象者は、在留資格「特定技能1号」から、より熟練した技能を要する「特定技能2号」への資格変更手続きを進めている人物です。この重要なキャリアの節目に際し、ちょうど本人の来日から5年が経過する時期だったため、これまでに納付した厚生年金の「脱退一時金」を精算するため、本人が一時帰国を希望しました。

これを受け、弊社にて企業様と連携し、円滑な帰国と再入国に向けたスケジュール調整および各種手続きのサポートを行いました。

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人を対象とし、在留期間更新の上限撤廃や家族帯同が可能となる在留資格です。一方で「脱退一時金」は、日本国籍を持たない方が帰国する際などに、一定の条件を満たせば年金保険料の一部が払い戻される制度です。今回は、長期的な就労が可能となる2号への移行を前に、経済的な基盤整理を行いたいという本人の意向を、企業様が尊重された形となります。

企業様がこうした個人のライフプランや経済的メリットに配慮し、柔軟に一時帰国を認められたことは、当該人材のモチベーション向上および企業への帰属意識を高める上で非常に大きな意義を持ちます。