「特定技能」での採用が決定

弊社がコンサルティングを担当させていただいた企業様にて、5名のスタッフが特定技能1号への在留資格変更が認められました。
5名は技能実習を修了したものの帰国できず、特定活動へ在留資格を切り替えて滞在を延期していました。